以前(2000年代初頭)はパソコンを廃棄処分する際には特段法律、法令の縛りはございませんでしたが、2003年10月より改正されました【資源の有効な利用の促進に関する法律】通称パソコンリサイクル法により、PCは【廃棄処分】を行わず【リサイクル】をしなければならないと言う義務が発生しました。
これにより現在では、個人、企業、法人で使用されていたPCリサイクルマークのないパソコンや対象機器(※後述)は、廃棄処分をするにあたり所有者が費用を負担した上で再資源化を行わなければならない形となりました。
この法律施行により負わなければならなくなった責務はそれぞれ、
・消費者
製品の長期間使用、再生資源および再生部品の利用の促進に努めるとともに、分別回収や販売店を通じた引き取りなど、国、地方公共団体、事業者が実施する措置に協力する。
・事業者
使用済物品および副産物の発生抑制のための原材料の使用の合理化、再生資源および再生部品を利用、使用済物品や副産物の再生資源・再生部品としての利用の促進に努める。
地方公共団体
区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努める。
と定められています。
この法律により定められている対象機器は、
・デスクトップパソコン本体
・CRTディスプレー本体
・CRTディスプレー一体型パソコン
・ノートブックパソコン
・液晶ディスプレー
・液晶ディスプレー一体型パソコン
となっております。
プリンターやスキャナ、ワープロは本法律の適用外となります。
この法律を遵守せず、違法・不法に廃棄を行った場合には廃棄物処理法違反となり、
5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科
(※法人については3億円以下の罰金まで加増)
という厳しい罰則が適用されます。
間違っても不要になったからと山中などの人気の無い場所に不法投棄をしたり、委託後に不法投棄を行う可能性のある業者に引き渡しを行わない様ご注意下さい。